新型コロナ、医療施設等における感染拡大防止のための留意点を示す 厚労省
厚労省はこのほど、新型コロナウイルス感染症に関する自治体・医療機関向けの情報一覧を公表した。
患者等への対応については、医療機関における新型コロナウイルス感染症の疑いのある人や患者の診療時の感染予防策については、「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について(その2)」(令和2年2月21日付け事務連絡)等に基づき、適切に対応することとした。この事務連絡は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が疑われる場合の感染予防策について、医療関係者及び保健所が参照することを想定し作成されたものであり、今後、疫学的所見や病原体に関する新たな知見の蓄積に伴い、この内容を適宜更新するとした。COVID-19の疑いに関わらず、原則として以下は常に行うべきであるとした。
〇外来患者の待合室では、発熱や呼吸器症状を訴える患者とその他の患者、または発熱や呼吸器症状を訴える患者どうしが、一定の距離を保てるように配慮する。呼吸器症状を呈する患者にはサージカルマスクを着用させる。
〇医療従事者は、標準予防策を遵守する。つまり、呼吸器症状のある患者の診察時にはサージカルマスクを着用し、手指衛生を遵守する。サージカルマスクや手袋などを外す際には、それらにより環境を汚染しないよう留意しながら外し、所定の場所に破棄する。さらに手指衛生を遵守し、手指衛生の前に目や顔を触らないように注意する。
〇医療従事者は、健康管理に注意し、発熱や呼吸器症状を呈した場合には診療行為を行わずに休職するようにする。
■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
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