COVID-19の感染拡大防止としてオンライン診療の更なる活用を検討 厚労省
厚労省は3月11日、オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会を開催し、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、オンライン診療の更なる活用について検討した。
現状で実施可能な保険診療は、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、かかりつけ医等の判断で、継続処方されていた慢性疾患治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療で処方が可能である(R2.2.28事務連絡)。
他方、発熱、上気道症状等についてのオンラインでの相談に対し、疾患名を挙げて診断を行うのではなく、一般用医薬品を用いた経過観察を奨めることや、受診を奨めることは、保険外サービスとしてオンライン受診勧奨ができる。
オンライン診療の更なる活用において、「対面診療を行わないことによる重症化や見逃しのリスクと、対面診療を行うことによる感染拡大のリスクとの比較考量が必要ではないか」とした。その際、「継続的に慢性疾患等の治療に関わっているかかりつけ医か否かの違いも考慮してはどうか」といった点が論点となっている。
■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10102.html
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