2020.03.13
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厚労省Q&A 通所、訪問の組み合わせでも介護報酬算定可能

厚生労働省は3月6日、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについての第4報を事務連絡した。 感染拡大の防止の観点から、利用者の希望に応じて、通所サービス事業所でのサービス提供と、当該通所サービス事業所の職員が利用者宅を訪問してのサービス提供を組み合わせて実施した場合も提供したサービスに応じた、介護報酬算定が可能としている。また、この組み合わせのサービス提供で、人員基準が満たされなくなった場合でも、減算を適用しなくてもよいとしている。(シルバー新報2020年3月13日発売号)