労働者向けの新型コロナウイルスに関するQ&A、労働者の休業の取扱い 厚労省
厚労省はこのほど、労働者の方向けの新型コロナウイルスに関するQ&Aを更新した。労働者が新型コロナウイルスに感染し、都道府県知事の指示により休業する場合、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当せず、休業手当は支払われないが、各保険者からの傷病手当金の支給が対象となる。なお、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当した場合、会社は休業期間中に休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う必要がある一方で、不可抗力による休業の場合は使用者に休業手当の支払義務はないとされている。
この他、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合には、各職場における有給の病気休暇制度や就業規則などの規定の確認が必要である。
■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
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