2020.04.09
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オンライン診療の初診緩和、オンライン診療対応先と厚労省選定先に限定    政府

政府は4月7日、規制改革推進会議を開催し、新型コロナウイルス感染症患者の増加に際してのオンライン技術の活用について書面決議を行い、オンライン診療・電話診療の拡充として、初診対面原則の時限的緩和・診療報酬上の取扱いの見直しを決定した。

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、医療機関への受診が困難になりつつある状況下において、国民・患者が安心して医療を受けることができるよう、初診も含め、電話等で医療機関へアクセスし、適切な対応が受けられる仕組みを整備するとした。具体的には、医療の提供が必要と考える国民・患者に対して、電話等によりアクセス可能な医療機関又は医療機関の窓口となる連絡先等の情報を提供する体制を整備しつつ、当該情報に基づき電話等で連絡した患者に対して、対応する医療機関の医師は電話等による適切な診療を実施する。

過去に受診歴がある又は診療情報提供書、地域医療ネットワーク、健康診断の結果等により基礎疾患の情報が把握できている患者に対しては、慢性疾患以外の症状等に対しても初診で医師の判断で診断や処方を行うことができるとした。

他方、過去に受診歴のない新患への対応としては、医療機関(患者の利便に資するよう都道府県を経由して厚生労働省が公表)の電話等による診療を行う医師における判断により診断や処方を実施する。この場合においては、医薬品の横流し等のリスクに対応するために、医薬品の処方に一定の制限を行うこととする。

なお、オンライン診療を実施した場合に、医療機関が十分な対価を得られるようにするとともに、オンライン診療がより実施・提供されやすくなるよう、新型コロナウイルス感染症の対応下においては、オンライン診療実施医療機関における1月当たりのオンライン診療料の算定回数の割合の制限(1割以下)を見直すとした。

また、オンライン服薬指導・電話服薬指導の拡充に関しても、新型コロナウイルス感染症の対応下における時限的対応として、患者・服薬情報に基づき薬剤師が適切と判断した場合には、薬剤の適正使用を確保するとともに、不正入手防止策を講じた上で、当該患者が電話等による診療を受診した場合のみならず、対面診療を受診した場合においても電話等による服薬指導を可能とするとした。

■関連サイト: https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20200407/agenda.html

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