診療報酬明細書の「摘要」欄に記載する事項についての疑義解釈示す 厚労省
厚労省は6月2日、R2年度診療報酬改定に係る疑義解釈その15を公表した。疑義解釈はその1と5と9以外は新型コロナ関連の検査等となっていたが、今回のその15では、早期栄養介入管理加算と特殊カテーテル加算、歯科関連、診療報酬明細書の記載要領に関する疑義が整理された。
診療報酬明細書の記載要領に関しては、「摘要」欄に記載する事項等について、電子レセプトによる請求の場合は令和2年10月診療分以降より該当するコードを選択することになったが、9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合でも、「当該一覧のコードによるレセプト表示文言」の通りに記載する必要はないが、それに準じて記載するよう求めている。
■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000636373.pdf