新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施要綱を公表 厚労省
厚労省は6月16日、医療機関等に対する新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施要綱を公表した。具体的な支援は19事業に細分化された。
「対応従事者慰労金交付事業」では、感染患者と接点や感染リスクを考慮して医療機関等の医療従事者や職員に対する3区分(20万円、10万円、5万円)の非課税所得となる慰労金を支給する。「重点医療機関等設備整備事業」では、体外式膜型人工肺や人工呼吸器を用いて新型コロナウイルス感染症の重症患者等の治療を行う重点医療機関に対し、CT撮影装置等の整備対象設備を組み合わせて様々な容態の患者に対して効果的な治療を行ううえで、超音波画像診断装置や血液浄化装置、気管支鏡、生体情報モニタなどの高度医療向け設備の整備を支援する。「感染拡大防止等支援事業」では救急医療・周産期医療・小児医療を担う医療機関や一般の病院や診療所、薬局等に対する感染症対策の支援や補助が盛り込まれている。
■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/content/000640615.pdf