2020.07.03
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認定医療法人移行の期限(9/30)迫る、7月31日までの申請を周知確認     厚労省

厚労省は6月30日、認定医療法人に関する情報を公表した。

約5万軒の医療法人のうち8割が持分あり医療法人(経過措置)となっている中、経過措置のままのケースでは法人内部の利益留保額が多大となる場合に、一部社員の退社による払戻請求や相続発生時の多額の相続税負担への対策が必要となり、医療法人の存続のため持分放棄・移行が課題となっている。認定医療法人に移行すれば、持分なし医療法人への最大3年の移行期間中において、出資者の相続に係る相続税を猶予・免除することや、出資者間のみなし贈与税を猶予・免除する税制上の特例優遇措置を受けられる利点がある。

持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度に関しては、9月30日の期限を迎えるため、移行を検討している持分あり医療法人(経過措置)に対して7月31日までに申請するよう求めている。

■関連サイト: https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2020/200630_9.pdf

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