2020.09.04
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施設基準の9月30日を期限とする経過措置のうち一部の半年延長を決定    厚労省

厚労省は9月1日、令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて公表した。9月30日を期限とする経過措置のうち、急性期一般病棟入院料の「重症度、医療・看護必要度」、回復期リハビリテーション病棟1・3の「リハビリテーションの効果に係る実績指数」、地域包括ケア病棟入院料1・3の「診療実績」の期限を令和3年3月31日まで半年延長することとした。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000666468.pdf

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