令和2年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施を変更 厚労省
厚労省は9月3日、令和2年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について事務連絡した。立入検査の実施においては引き続き医療安全の遵守事項を確認しつつ、今回の変更点として、オンライン診療や「初診からの電話・情報通信機器を用いた診療」の時限的・特例的な取扱いが適切に運用されているかの確認事項を追加した。コロナ禍の時限的・特例的な「初診からの電話・情報通信機器を用いた診療」の実施ではその状況等を都道府県に報告する必要がある。