2020.10.09
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都道府県の指定を受けた「診療・検査医療機関」の対応時間等について確認  厚労省

厚労省は10月6日、インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保に係る診療時間等の変更に係る医療法上の取扱いについて確認した。 都道府県の指定を受けた「診療・検査医療機関(仮称)」が発熱患者等を受け入れるために一時的に診療時間や診療日を変更する場合、医療法に基づく変更の届出を省略して差し支えないとした。9月29日に発出したQ&A第1版では、「診療・検査医療機関(仮称)」の指定について、都道府県ごとの上限数は設けず、適切な指定および解除と、適切な診療・検査対応時間の設定を求めている。対応時間は週単位等で固定する必要はないものの、都道府県・保健所設置市・特別区、受診・相談センター、地域の医療機関間で情報共有し、発熱患者等に適切に診療・検査医療機関を案内できるよう、事前に都道府県に報告する必要があるとした。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/content/000678960.pdf

■関連サイト: http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20201006_01.pdf

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