2020.10.16
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インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業    厚労省

厚労省はこのほど、令和2年度インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業に関する情報を整理した。 新型コロナとインフルエンザの同時流行に備えた発熱患者の外来診療・検査体制は、発熱患者等専用の診察室(簡易テントやプレハブ、駐車場等での検査・診療を含む)を設けて、時間的・空間的に発熱患者等を分離して受け入れる医療機関を「診療・検査医療機関(仮称)」として都道府県が指定を行う。 「診療・検査医療機関(仮称)」での対応は、自院での場所的・時間的分離、動線確保、人員確保などを勘案の上、発熱患者等を受け入れることのできる日にち、時間帯や診察場所を柔軟に運用することが可能である。 例えば、体制確保時間が7時間の場合の患者数は20人が上限とされ、20人未満の場合の収入を補填とする補助金が交付される。このケースで実際の受診患者が 5 人の場合には[13,447 円×(20-5人)=約 20.2 万円/日]と計算される。ただし、自院のかかりつけ患者及び自院に相談のあった患者である発熱患者等のみを受け入れる場合には、[基準患者数は1日2時間5人]を上限とされ、上記と異なる計算式となる。この他、一般の診療時間を2時間短縮して、短縮した2時間を発熱患者等の診療・検査対応時間として設定した場合には、補助上限額は1日あたり約7.7万円、20日間では約150万円になると例示した。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00012.html

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