2020.11.20
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医師の働き方改革、連携B水準を設定、中間とりまとめ案などをもとに議論   厚労省

厚労省は11月18日、医師の働き方改革の推進に関する検討会を開催し、中間とりまとめ案とこれまでの議論のまとめ案をもとに議論した。2024年4月からの労働時間の上限規制適用に向けて、一斉に評価機能による評価の受審、その結果を踏まえた都道府県によるB・C指定を行う必要があり、2022年度の評価に向けて詳細な設計が議論されている。 副業・兼業により960時間超の時間外労働となるケースについて、副業・兼業先での労働時間と通算して時間外・休日労働時間の上限を年1,860時間とする水準を「連携B水準」とした。「連携B水準」の適用は、医療機関内の全ての医師ではなく、やむなく他の医療機関での勤務と通算での予定される時間外・休日労働が年960時間を超える医師が存在し、個々の医療機関における36協定での時間外・休日労働時間の上限が年960時間の場合とした。労働時間管理方法は医師個人の希望に基づく副業・兼業先の勤務予定を自己申告することが想定されている。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14763.html

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