2020.12.04
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2021年度介護報酬改定、運営基準に全事業者への業務継続の実施を明示   厚労省

厚労省は12月2日、社会保障審議会介護給付費分科会を開催し、運営基準や居宅サービス等の人員基準、設備及び運営に関する基準等の改正案をもとに議論した。 感染症や災害への対応力強化として、運営基準に全ての介護サービス事業者を対象に、感染症や災害が発生した場合の業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。ただし、経過措置期間を3年間設ける。通所系・短期入所系・施設系サービス、特定施設入居者生活介護については訓練の実施に地域住民の参加が得られる連携を努力義務とする。 人員基準の緩和に関しては、介護人材不足が危機的な状況にある中で歓迎される面と、緩和による支障が懸念される賛否両論があり、「ユニット定員の15人への拡大」と「グループホームの夜勤体制緩和」について審議を継続するとした。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15143.html

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