2021.01.15
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2021年度介護報酬改定、人員・設備及び運営基準等の改正を諮問・答申    厚労省

厚労省は1月13日、社会保障審議会介護給付費分科会を開催し、2021年度介護報酬改定に係る人員・設備及び運営に関する基準等の改正を諮問・答申した。 全サービス共通では、感染症対策と業務継続に向けた取組の強化のほか、会議や多職種連携におけるICTの活用、CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進などが盛り込まれた点が注目される。 生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応として、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを10月から導入する。通所介護と通所リハビリテーションに関して、サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うことを努めるよう明示した。 施設系サービス共通では、口腔衛生管理の強化と栄養ケア・マネジメントの充実が盛り込まれ、どちらも3年の経過措置期間が設定された。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15884.html

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