8月施行の改正薬機法「地域連携薬局」「専門医療機関連携薬局」の基準 厚労省
厚労省はこのほど、8月施行の改正薬機法における2つの認定薬局の基準を公表した。地域連携薬局の基準等は、薬剤師の過去1年間の実績として、利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について地域における医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対して月平均 30 回以上の報告及び連絡、居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導について月平均2回以上の実施が求められることとなった。これに対し、「がん」の専門医療機関連携薬局の基準等としては、「がん」に係る専門的な医療の提供等を行う医療機関との間で開催される会議への継続的な薬剤師の参加や関係者に対する随時報告及び連絡のほか、「がん」の専門性の認定を受けた常勤薬剤師の配置や研修の計画的な受講などの実績が求められることとなった。申請様式も併せて公表されている。
■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179749_00001.html