特措法改正を踏まえた臨時の医療施設における医療提供の留意事項を明示 厚労省
厚労省は2月15日、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正を踏まえた臨時の医療施設における医療の提供等に当たっての留意事項について事務連絡した。 これにより、都道府県知事は区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、臨時の医療施設において医療を提供することが可能となった。新型コロナウイルス感染症患者の医療・療養体制については、都道府県において地域の実情に応じて整備を進めているが、プレハブ等の設置やホテル等宿泊施設の活用等により、臨時の医療施設を整備することも、医療・療養体制整備の選択肢の一つとして考えられるとした。