保険薬剤師の同一厚生局が管轄する他都道府県への変更が届出不要に 厚労省
厚労省はこのほど、2月10日に一部改正した、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令を公表した。今回の一部改正により、薬局の所在地が同一地方厚生(支)局管轄の他都道府県に変更する場合には届出が不要となった。厚生局をまたぐ場合は引き続き届出が必要である。
■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H210212S0010.pdf
厚労省はこのほど、2月10日に一部改正した、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令を公表した。今回の一部改正により、薬局の所在地が同一地方厚生(支)局管轄の他都道府県に変更する場合には届出が不要となった。厚生局をまたぐ場合は引き続き届出が必要である。
■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H210212S0010.pdf