2021.03.12
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2022年4月施行に向けて社会福祉連携推進法人の運営の在り方等を審議   厚労省

厚労省は3月8日、社会福祉連携推進法人の運営の在り方等に関する検討会を開催し、社会福祉連携推進法人の施行に向けて、運営の在り方等に関する論点整理などをもとに審議した。 社会福祉連携推進法人は、非営利型のホールディングカンパニーと位置付けられ、社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等を社員として、相互の業務連携を推進することができる新たな形態である。具体的な業務として、「地域共生社会の実現に資する業務の実施に向けた種別を超えた連携支援」、「災害対応に係る連携体制の整備」、「福祉人材不足への対応」、「設備の共同購入等の社会福祉事業の経営に関する支援」などが想定されている。施行は改正法の公布日(2020年6月12日)から2年以内とされ、2022年4月施行が有力視されている。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17203.html

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