2021.04.06
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2020年度診療報酬改定に関する経過措置の延長に係る取扱い・様式を公表  厚生局

各地方厚生局は3月29日、2020年度診療報酬改定に関する経過措置の延長等について、「患者及び利用者の診療実績等に係る要件の取扱い」と「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱い」、その提出様式などを公表した。「患者及び利用者の診療実績等に係る要件の取扱い」においては、実績件数等に係る要件のうち、1年間の実績を求めるものに関して、実績を満たしていない場合を前提(満たしている場合は報告不要)として、前年実績等を用いて実績要件を満たすこととなる場合に報告をお願いしている。「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱い」では改定後の新基準が2021年4月以降に適用された場合に当該要件を満たさなくなる場合に報告が必要である。

■関連サイト: https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shinsei/shido_kansa/sonota/keikasoti_00006.html

■関連事務連絡: https://www.mhlw.go.jp/content/000760077.pdf

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