2021.04.09
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被保番の個人単位化による被扶養者の資格確認とレセプト請求の留意点    厚労省

厚労省は3月31日、保険医療機関等における被扶養者の資格確認等における留意点について事務連絡を発出した。今般のオンライン資格確認の導入(10月本格稼働)により、被保険者等記号・番号が個人単位化され、被保険者証の被保険者番号には個人ごとの枝番が記載されることとなった。その一方で、健康保険及び船員保険の高齢受給者証等においては、券面に「被保険者の被保険者等記号・番号」を記載することとしているため、被保険者証と高齢受給者証等に記載された被保険者等記号・番号の枝番が異なっている。 事務連絡では、こうした差異を踏まえ、保険医療機関等に対し、資格確認を行う場合又は診療報酬及び調剤報酬の請求を行う場合には、「高齢受給者証等に記載された被保険者の被保険者等記号・番号」ではなく、「被保険者証に記載された被扶養者の被保険者等記号・番号」を用いるよう呼び掛けている。

■関連サイト: https://jamcf.jp/institution/2021/210401-15.pdf

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