2021.04.09
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まん延防止等重点措置の適用エリアの高齢者施設に対し検査実施を求める   厚労省

厚労省は4月5日、まん延防止等重点措置区域における高齢者施設等への重点的検査等の実施についての事務連絡を発出した。 4月5日から「まん延防止等重点措置」が適用された大阪府・兵庫県・宮城県に対して、クラスターが発生しやすい高齢者施設における従事者への頻回な検査実施を求め、厚労省に検査実施計画の提出と頻回検査の実績報告を必要とする。施設の従事者は必ず対象とし、入所者を対象とする場合も従事者と入所者の頻度を分けて従事者の検査の頻度を多くして、できる限り週に1回程度の検査実施を推奨し、全ての対象施設において週に1回程度実施することが困難な場合であっても、少なくとも2週間に1回程度の実施を適用エリアの府県に対して求めている。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/content/000765721.pdf

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