2021.04.30
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歯科医師によるワクチン接種を特例的に認める必要性がある点を確認      厚労省

厚労省は4月23日、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に係る人材に関する懇談会を開催し、歯科医師における新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の実質的違法性阻却について議論した。 コロナ対応により医療提供体制がひっ迫している地域もある中で、今後の全国的なワクチン接種の本格実施に向け、地域によっては接種を担う看護師等を確保することが困難となることも想定される。このため、集団接種の会場において看護師等の確保が困難な場合に人材を確保するための選択肢の一つとして、歯科医師によるワクチン接種を認める必要性がある点を確認した。 歯科医師の主な診療領域は口腔であるが、口腔外科領域では全身麻酔下の手術を行うことから、口腔外科や歯科麻酔に従事する歯科医師は、術前・術後管理において、必要に応じて筋肉内注射を行うことがある。また、歯科治療に際して、局所麻酔薬等によるアナフィラキシーショックを含め、様々な全身偶発症が生じる可能性があり、歯科医師にもそれらに対する初期対応が求められている。そのため、卒前(歯学部)においても、これらの基本的な内容に関する教育が行われている点を踏まえ、本来ワクチン接種は医師が行う必要があり、歯科医師が行うことはできないものと解しているが、特例として実質的違法性阻却を認める点を確認した。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18216.html

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