2021.05.14
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新型コロナ回復患者の転院、後方支援医療機関の確保について交通整理    厚労省

厚労省は5月11日、新型コロナウイルス感染症から回復した患者の転院を受け入れる後方支援医療機関の確保に関して、新たな診療報酬上の評価と転院による移送・搬送等における費用の取扱いを整理した。 新型コロナから回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関では、個室で必要な感染予防策を講じた上で入院診療を行った場合、二類感染症患者療養環境特別加算の個室加算(300点/日)を最大90日間算定できる(同日から適用)とした。 そして、新型コロナ患者の病床確保のため、入院中の非新型コロナ患者(新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者や、新型コロナ感染症とは関係がない他科の患者を含む)を、別の病院へ転院させた際、移送・搬送等の費用は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業のうち「医療搬送体制等確保事業」の対象となる点を確認した。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html

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