2021.05.21
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社会福祉連携推進法人の運営の在り方等に関する検討会議論のとりまとめ  厚労省

厚労省は5月14日、社会福祉連携推進法人の運営の在り方等に関する検討会における議論のとりまとめを公表した。 社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人を筆頭に社会福祉事業を経営する法人等を社員として、相互の業務連携を推進することができる新たな形態である。社員となることができる「社会福祉事業を経営する法人」には介護保険サービスを提供している株式会社等の民間企業も含まれると想定される。 社会福祉連携推進法人の設立により、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能となる。2つ以上の法人の参画を必要とし、参画する社員の過半数は社会福祉法人(原則1社員1議決権、議決権の過半数は社会福祉法人)とする。 具体的な業務は、社会福祉連携推進業務として、①地域福祉支援業務、②災害時支援業務、③経営支援業務、④貸付業務、⑤人材確保等業務、⑥物資等供給業務の6つがあり、この中の全部又は一部を選択して実施する。施行は改正法の公布日(2020年6月12日)から2年以内とされ、2022年4月施行が見込まれている。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18609.html

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