ワクチン接種に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例を事務連絡 厚労省
厚労省は6月4日、新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について事務連絡した。 今回、ワクチン接種に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっている特別の事情を踏まえ、ワクチン接種業務に従事する健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者の医療職の収入枠について、臨時的な特例を設けることとした。具体的には、ワクチン接種業務に従事した「令和3年4月から令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金」について、収入確認の際には収入に算定しないこととし、パート労働等による扶養の範囲について特別な取扱いを適用とする。 対象者は、ワクチン接種業務に従事する第3号被保険者の医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)と明示された。そして、ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市区町村、医療機関等)から「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」の発行を受け、被扶養者の認定及び資格確認の際に、加入する保険者に提出する手続きが必要だとした。 なお、これらは社会保険の取扱いであり、税務に関して特例とする記載はなく、給与所得としてすべて課税の対象と推察される。そして、事務職に対しても医療職同様に特別の事情に配慮した収入判定ができる点も別に明示されている。