2021.06.18
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科学的介護推進体制加算に係る情報提出の取扱いについて疑義を整理     厚労省

厚労省はこのほど、2021年度介護報酬改定Q&AのVol.10において10個の疑義解釈を公表した。このうち「科学的介護推進体制加算」の算定要件に係る情報提出の取扱いについては、サービスの一時中断の後、当該サービスの利用を再開した場合はサービス利用終了時やサービス利用開始時の情報提出は必要ないとした。 ただし、長期間の入院等により30 日以上当該サービスの利用がない場合には、サービス利用終了時の情報提出が必要であるとともに、その後、当該サービスの利用を再開した場合は、サービス利用開始時の情報提出が必要だとした。この他、サービス利用中に利用者の死亡により当該サービスの利用が終了した場合、当該利用者の死亡した月における情報をサービス利用終了時の情報として提出する必要はあるが、死亡により把握できない項目があった場合は把握できた項目のみの提出でも差し支えないとした。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html

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