新型コロナワクチン個別接種前後の診療報酬の算定に係る取扱いを明示 厚労省
厚労省は6月17日、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その49)を公表し、医療機関での新型コロナワクチンの個別接種前後の保険診療の取扱いを明示した。 ワクチン接種前の問診や検温などの予診は、初診料、再診料または外来診療料の算定は不可とし、接種後に発生した症状に対応した場合も初診料、再診料または外来診療料の算定は不可、ただし実施した処置、検査、投薬などは算定要件を満たせば算定可とした。また、ワクチン接種の同日、接種前後に別の傷病に対して診療を行った場合には初診料、再診料または外来診療料の算定可とし、その際の処置、検査、投薬なども算定可とした。