2021.07.02
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実証事業の実施に向けてドローンによる医薬品配送のガイドラインを策定    厚労省

3月に内閣と国交省がまとめた「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドライン」を踏まえ、内閣、国交省、厚労省は6月22日に「ドローンによる医薬品配送に関するガイドライン」を公表した。ガイドラインは実証事業の実施に向けて策定され、実証事業の実施状況を踏まえながら必要に応じて見直しを行っていく。 ガイドラインによるドローンの医薬品配送は、「処方箋により調剤された薬剤の患者への配送」と「卸売販売業者による医療機関等への配送」を対象とした。ドローンによる医薬品配送を行うには、事業計画の策定や実証事業の自治体への届出のほか、服薬指導の実施、品質確保、確実な販売及び紛失の防止などに努める必要がある。具体的な墜落・不時着時の対応としては、あらかじめ代替的な措置において対応ができるように備えておくことのほか、鍵をつけるなどの方法により拾得者が誤って開封できないような措置を講ずること、麻薬・向精神薬や覚醒剤原料、放射性医薬品、毒薬・劇薬等流通上厳格な管理が必要な医薬品については実証実験の段階でドローンによる配送は避けることなどのルールが示された。

■関連サイト: https://ajhc.or.jp/siryo/20210622-do.pdf

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