2021.08.23
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宿泊療養での抗体カクテル療法・ロナプリーブ点滴静注の投与を可能に変更  厚労省

厚労省は8月13日、以前の事務連絡を改正して、投与対象が入院患者に限られていた抗体カクテル療法・ロナプリーブ点滴静注の投与を宿泊療養・自宅療養に移行する場合に使用できるにように改めた。投与可能なケースは、主に軽症者~中等症を受け入れる医療機関におけるごく短期間で宿泊療養・自宅療養に移行する場合の短期入院のケースのほか、投与後の容態悪化に対応できるよう宿泊療養施設・入院待機ステーションを有床診療所や有床の臨時の医療施設化する臨時の入院医療施設等の認可を受けたケースにおいて可能とした。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/content/000819035.pdf

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