10月以降の感染防止対策の継続支援、かかり増し経費の補助金を支給 厚労省
厚労省は9月28日、9月末までの診療報酬の特例的な評価が打ち切りとなることを踏まえ、10月以降の「感染防止対策の継続支援」として、感染拡大防止対策に係るかかり増し経費を直接支援する補助金を創設するとした。経費の対象期間は10月1日から12月31日までとなり、申請手続きはできる限り簡素化を図るとしている。各医療機関等に対しては、まずは感染防止対策の継続に係る領収書を保存するよう求めている。補助金は国直接執行が予定され、施設区分に応じて以下の金額が設定されている。今後、申請手続きに係る詳細を公表するとした。
・病院・有床診療所(医科・歯科) 10万円上限
・無床診療所(医科・歯科) 8万円上限 ・薬局、訪問看護事業者、助産所 6万円上限
・平均的な規模の介護施設 6万円上限(※サービス別等に補助上限を設定)
・平均的な規模の入所施設 3万円上限(※サービス別等に補助上限を設定)