2021.10.22
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医師の働き方改革、C–2水準の対象分野等の範囲や審査について議論     厚労省

厚労省は10月14日、医師の働き方改革の推進に関する検討会を開催し、時間外労働規制の上限規制が1850時間に緩和されるC–2水準の対象分野等の考え方及び技能等に関する審査の運用について議論した。C–2水準は指定された医療機関で一定期間集中的に高度特定技能の育成に関連する診療業務を行う場合に適用され、その対象分野に「日本専門医機構の定める基本領域(19領域)において、高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認められる医療の分野」とすることを確認した。C–2水準の技能等に関する審査の運用においては、審査の適正性・透明性を担保する仕組みとして、各領域の関連学会等から協力を得て審査委員会を設置し、厚労省からの委託の形で審査組織を運用していく案を確認した。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21428.html

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