医療法人の事業報告書等の届出事務・閲覧事務のデジタル化、G-MISを活用 厚労省
厚労省は11月2日、社会保障審議会医療部会を開催し、医療法人の事業報告書等の届出事務・閲覧事務のデジタル化について検討した。医療法人は、会計年度が終了するごとに、事業報告書や財産目録、貸借対照表、損益計算書、監査報告書などを都道府県知事に届け出ることが義務付けられている。 事業報告書等の届出事務のデジタル化においては、2021年4月~翌年3月末を会計年度とする医療法人の事業報告書等(2022年6月末が届出期限)以降の事業報告書等について、医療機関等情報支援システム(G-MIS)への電子媒体のアップロードによる届出を可能にするため、必要な省令改正等を行うことが検討された。 全国の医療法人の事業報告書等の情報を全て電子化された状態で国に蓄積し、全国規模のデータベースを構築・活用する構想となっている。なお、G-MISは、厚労省が内閣官房IT室と連携して構築したシステムであり、今般では新型コロナ対応に係る全国の医療機関から病院の稼働状況、病床や医療スタッフの状況、医療機器(人工呼吸器等)や医療資材(マスクや防護服等)の確保状況等を一元的に把握することに活用された。そして、閲覧事務のデジタル化では、電子化した事業報告書等のデータを都道府県のホームページ等において閲覧を可能とする。 この他の審議では、「次期診療報酬改定に向けた基本認識、視点、方向性等」や「医師の働き方改革の推進に関する検討会の報告」に関する進捗を確認した。
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