2021.11.12
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電子お薬手帳の運用上の留意事項を一部改正、運用ガイドラインを公表     厚労省

厚労省はこのほど、10月25日付けの事務連絡において、お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項を一部改正し、その運用ガイドラインを公表した。 10月からマイナポータルにおいてレセプトに基づく薬剤情報を閲覧・取得できるようになり、マイナポータルと民間PHRサービス間でAPI連携をする方法や、マイナポータルに表示されるQRコードを読み取る方法により、民間PHRサービスにおいて情報取得が可能となった点が今回の改正の背景にある。ガイドラインでは、お薬手帳の意義及び役割をはじめ、提供薬局等が留意すべき事項のほか、お薬手帳サービスの開発や提供に係る運営事業者等が留意すべき事項が整理された。 お薬手帳サービスのデータ閲覧においては、過去の服薬情報などを適切に把握するため、最低1年分の服薬情報の一覧性(スマートフォン、パソコン等の一画面で服薬情報を特段の操作なく一覧できる仕組み)を確保し、その画面上において、基本情報(例:アレルギー歴、副作用歴等)とも相互に遷移するなど容易にアクセスできることが求められている。また、利用者が自由にお薬手帳サービスを選択できるよう、少なくともJAHIS標準フォーマットで規定されるデータ項目の移行ができるような書き出し、取り込みの機能を備える必要がある。なお、薬剤情報の取り込みのみ場合には電子お薬手帳として認められない点も確認された。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211027I0010.pdf

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