介護職員処遇改善支援補助金、月額平均9,000円相当額、交付率を公表 厚労省
厚労省は12月27日、介護保険最新情報vol.1026を公表し、介護職員処遇改善支援補助金に関する情報を公表した。介護職員処遇改善支援補助金は12月20日に成立した2021年度補正予算により、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を、2022年2月から前倒しで実施する。現行の介護職員処遇改善加算等と同様に、介護サービス種類ごとに介護職員数に応じて設定された一律の交付率を介護報酬に乗じる形で各事業者に交付する。
2月から賃金改善を実施していることを、4月以降も含めた補助金の取得要件とする点に注意しなければならない。ベースアップ等の範囲は「基本給」のみならず「決まって毎月支払われる手当」による賃金改善も認め、就業規則等の改正が間に合わない場合は3月中に2月分も含めた賃金改善を行うことでも可とした。ただし、2・3月の引上げについては、就業規則等の改正等も考慮し、一時金等による賃金改善も認める。必要な経費は都道府県に交付され、対象介護事業所は都道府県への申請が必要となる。実際の申請は、都道府県における準備等を勘案し、2022年4月から受付、6月から補助金の毎月分交付が見込まれている。
●対象期間
2022年2月~9月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)
●補助金額
対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。
●取得要件
• 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
• 上記かつ、2022年2・3月(2021年度中)から実際に賃上げを行っている事業所(事業所は、都道府県に賃上げを実施した旨の用紙を提出。メール等での提出も可能)
• 賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等(「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」)の引上げに使用することを要件とする(4月分以降。基本給の引き上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して2022年2・3月分は一時金による支給を可能とする。)
●対象となる職種
• 介護職員
• 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
●申請方法
各事業所において、都道府県に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない))を提出。
●報告方法
各事業所において、都道府県に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)を提出。