健康保険の傷病手当金の見直し、支給開始日から通算して1.5年まで対象に 厚労省
厚労省は1月1日より、健康保険の傷病手当金の支給期間を通算化に変更した。これまで同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間は、欠勤が伴う療養開始日(支給開始日)より1年6ヵ月の期間で判定されていたが、今回の見直しにより支給開始日から通算して1年6ヵ月に達する日まで対象となった。
厚労省は1月1日より、健康保険の傷病手当金の支給期間を通算化に変更した。これまで同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間は、欠勤が伴う療養開始日(支給開始日)より1年6ヵ月の期間で判定されていたが、今回の見直しにより支給開始日から通算して1年6ヵ月に達する日まで対象となった。