2022.01.14
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医師がコロナ感染等で無症状の場合、オンライン診療等を可能とする事務連絡 厚労省

厚労省は1月7日、新型コロナウイルス感染症に係る自治体・医療機関向けの情報(事務連絡)として、医師が新型コロナウイルスに感染(感染の疑いがある場合を含む)又は濃厚接触者となり、無症状である場合において、自宅又は宿泊療養施設等において療養又は待機を行いながらオンライン診療又は電話を用いた診療を行うことができるとした。 オンライン診療を行う医師は、医療機関に所属し、その所属を明らかにしていることを前提として、オンライン診療又は電話を用いた診療を行う場合、厚労省が取りまとめた「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を遵守することが求められている。電話を用いた診療でも、オンライン診療に準じた取扱いとした。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html

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