2022.02.18
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2022年4月施行、社会福祉連携推進法人Q&A、多様なタイプの展開が可能に 厚労省

厚労省は2月10日、2022年4月施行となる社会福祉連携推進法人に係るQ&A(No1)を専用ページ内に公表した。

社会福祉連携推進法人は、「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制の構築に当たり、法人間の自主的な連携、社会福祉協議会を介した連携では連携の度合いが弱く、一方で合併・事業譲渡では連携の度合いが強すぎる点を踏まえ、これらの中間的な事業展開の新たな選択肢として位置づけられる。

新たな枠組みにより、社会福祉法人を始め同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、地域特性に応じた創意工夫ある新たなサービスの創出や、福祉人材の確保とともにその働きやすい職場環境の整備、物資調達の効率化など、規模の大きさを活かした多様な取組が促進され、地域福祉の一層の推進、社会福祉法人の経営基盤の強化に資することが期待されている。

具体的な業務は社会福祉連携推進業務として、①地域福祉支援業務、②災害時支援業務、③経営支援業務、④貸付業務、⑤人材確保等業務、⑥物資等供給業務の6つがあり、この中の全部又は一部を選択して実施する。例えば、①地域福祉支援業務等を中心に、市区町村域において分野を超えて様々な法人が連携支援を行うタイプ、⑤人材確保等業務等を中心に、都道府県域等において特定の分野の法人が広域的に連携するタイプなど、当該連携推進法人の創意工夫に基づき、多様な運営形態で行われることが許容され、複数の連携推進法人の社員となることができる仕組みとなっている。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20378.html

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