介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.2)、一時金の対応を解説 厚労省
厚労省は2月22日、介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.2)を公表した。2022年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合においても、当該対応が単に就業規則等の改定がなされていないことのみの違いであるなど、同年4月分以降に行うベースアップ等による賃金改善を見越した対応である場合には、2月分及び3月分の一時金による賃金改善のうち、同年4月分から9月分までの間のベースアップ等による賃金改善分に相当する額をベースアップ等による賃金改善分に含めることとして差し支えないとした。 例えば、4月以降のベースアップ等による賃金改善額の平均が各月7,000円であって、2月分及び3月分の一時金による賃金改善が18,000円である場合、ベースアップ等による賃金改善分に含めることが可能なのは、2か月分の14,000円(7,000 円×2)までになるとした。