初診解禁のオンライン診療の適切な実施に関する指針の改訂概要を確認 厚労省
厚労省は2月28日、社会保障審議会医療部会を開催し、初診からのオンライン診療の解禁に伴う変更点の確認として、「オンライン診療の適切な実施に関する指針の改訂版」のポイントを確認した。
初診からのオンライン診療は、原則として日頃より直接の対面診療を重ねている等、患者と直接的な関係が既に存在する「かかりつけの医師」を基本とし、「かかりつけの医師」がいない場合、既往歴、服薬歴、アレルギー歴等の他、症状から勘案して問診及び視診を補完するのに必要な医学的情報を過去の診療録、診療情報提供書、健康診断の結果、地域医療情報ネットワーク、お薬手帳、PHR等から把握でき、患者の症状と合わせて医師が可能と判断した場合にも実施できるとした。
オンライン診療後に対面診療が必要なケースについては、「かかりつけの医師」がいる場合には、オンライン診療を行った医師が「かかりつけの医師」に紹介し、「かかりつけの医師」が実施することが望ましく、「かかりつけの医師」がいない場合等においては、オンライン診療を行った医師が対面診療を行うことが望ましいが、患者の近隣の対面診療が可能な医療機関に紹介することも想定されている。
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