【小濱道博の介護戦略塾】令和6年介護保険法改正審議中盤、介護サービス20年を徹底検証する 〜そこに”経営”は存在したのか〜 <第3回>

令和6年介護保険法改正審議が本格的にスタートしました。年内に取りまとめられ、来年1月の通常国会に、改正介護保険法案が提出されます。今月は、介護保険法20年の歴史を振り返り、令和6年介護保険法改正に備えたいと思います。
【第3回】通所介護と訪問介護は大きな転換期に 1.通所介護の急拡大と制度改正による抑制 通所介護は平成20年代にその事業所数が最も急拡大した介護サービスです。地域密着型を含めると44000事業所となり、その数は、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートの店舗数にほぼ匹敵します。その先鋒となったのが民家を活用した定員10人程度の小規模デイサービスでした。民家を賃貸することで設備投資が大幅に抑えられます。定員が10人までは看護職員の配置が不要であるために、人件費も低く抑えられます。さらには介護報酬単位も非常に高く設定されていたために費用対効果の投資効率が非常に高いことが新規参入者にとって最大の魅力でした。この民家型の小規模デイサービスにお泊まりサービスを組み合わせる事で、開業後の稼働率が短期間で高まり経営が安定します。このお泊まりデイサービスは、フランチャイズ展開が加速して、多くのFC会社が立ち上がり、事業所数の拡大を後押ししました。同時に急成長によって、一部の悪質な運営をする事業所の存在が問題視されるようになり、お泊まりサービスのイメージ悪化に繋がったのです。その急拡大は行政の目にも触れるようになり、規制強化に向かうこととなります。平成27年の制度改正で、お泊まりサービスを提供する場合は届出が必要となり、同時にガイドラインも公表されました。これによって、それまでグレーゾーンのサービスであったお泊まりサービスが正式に認められることとなると共に、行政の規制が入る結果となったのです。さらに、平成27年介護報酬改定で時間区分か変更され、介護報酬が大きく減額されました。平成28年からは、定員が18人以下のデイサービスは地域密着型通所介護となり、市町村の管理下に置かれることとなります。そして、お泊まりサービスを直撃したのが、消防法の改正でした。民家を使った事業でもスプリンクラーの設置が義務化されたのです。その設置の経過措置は平成30年3月まででした。民家にスプリンクラーの設置には400万円程度の設備投資が必要で、介護報酬が大きく減額された影響もあって、資金的な余裕が無いケースが多く見受けられ、お泊まりサービスは減少に向かうこととなります。


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小濱 道博氏 小濱介護経営事務所 代表 株式会社ベストワン 取締役 一般社団法人医療介護経営研究会(C-SR) 専務理事 C-MAS 介護事業経営研究会 最高顧問 日本全国でBCP、LIFE、実地指導対策などの介護経営コンサルティングを手がける。 介護事業経営セミナーの講師実績は、北海道から沖縄まで全国で年間250件以上。 全国の介護保険課、各協会、社会福祉協議会、介護労働安定センター、一般企業等の主催講演会での講師実績は多数。 介護経営の支援実績は全国に多数。 |
