2020.08.28
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要介護者等に対するリハビリテーションサービス提供体制構築の手引き      厚労省

厚労省は8月24日、介護保険事業(支援)計画における要介護者等に対するリハビリテーションサービス提供体制の構築に関する手引きを公表した。 手引きでは、要介護者等に対するリハビリテーションサービス提供体制に係る介護保険事業(支援)計画の基本的な考え方や作成プロセスとその例、作成後の実践と進捗管理が整理されている。リハビリテーション分野は医療と介護の両面に跨る分野であり、施設や事業所を整備する上では医師や看護師、リハビリテーション専門職の配置とも密接に関わっていることから都道府県との連携や支援が不可欠となっている。要介護(支援)者へのリハビリテーションは、必要性に応じて利用できるよう、医療保険で実施する急性期・回復期のリハビリテーションから介護保険で実施する生活期リハビリテーションへ、切れ目のないサービス提供体制の構築が求められている。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13120.html

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