医療情報化支援基金に関する最新情報
中小規模病院への標準規格準拠の電子カルテ導入・更新を
医療情報化支援基金、令和4年度診療報酬改定で後押し
2021年11月10日、厚生労働省で「健康・医療・介護情報利活用検討会」の下に設置したワーキンググループ(WG)の初会合が開かれた。
この「医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ」は、2021年6月に閣議決定されたデータヘルス改革に関する工程表に従い、医療情報ネットワークの基盤上で取り扱う医療情報の内容や方式について一定の方向性を明らかにするため、2021年度内に3回程度の会合を開催し「共有・交換する情報」「共有・交換する手続きと方式」「電子カルテ内の標準化等」「コスト・拡張性」「電子カルテの普及」の観点から、具体化に向けて議論し、論点整理を行うこととされている。さらに、論点整理を踏まえたうえで、2021年9月に新しくスタートしたデジタル庁と共に「中央に医療情報を集約する基盤の要件・仕様、運営主体(費用負担を含む)、運用開始時期等」「オンライン資格確認等システムや政府共通基盤との関係性を整理しつつ、中央に医療情報を集約する基盤」について、調査検討を行うこととされている。最終回となる第3回の会合が2022年1月7日に開催され、相互利用のための電子カルテ情報などの標準化に向けて、標準規格準拠(HL7 FHIR規格でのデータ・情報の交換ができる、図1)の「電子カルテの普及」の推進がテーマとなった。
図1 HL7 FHIRによる情報交換とデータ2次利用
出典:医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ(第3回 1/7)《厚生労働省》
ところで、電子カルテ稼働状況は一般病院で半数に満たない状況で、とりわけ中小規模病院では普及が進んでいないことが明らかになっている(図2)。
新たに導入する医療機関に対する支援の必要があることもさることながら、既存の導入済み医療機関が他の医療機関と電子カルテ情報を相互利用できるように標準規格準拠への更新費を支援することなど具体的に話し合われた。図2 電子カルテの稼働状況
出典:医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ(第3回 1/7)《厚生労働省》
新規導入費及び更新費の支援にあたっては、オンライン資格確認の支援でも活用された「医療情報化支援基金」を利用して、費用の一部負担をする方針で、支援の具体的な要件も明らかにされている(図3)。 また、これら支援にあたっては「医療情報化支援基金」だけではなく、令和4年度診療報酬改定の中で電子化に関する評価の算定要件を見直すことで環境整備を推進する方向性が盛り込まれ、診療報酬改定について審議する中央社会保険医療協議会に持ち込まれ、実際に今回の診療報酬改定に反映されることとなった。図3 医療情報化支援基金の活用と要件(案)
出典:医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ(第3回 1/7)《厚生労働省》
具体的に診療録管理体制加算の施設基準の見直しが行われ、「毎年7月の診療録管理体制加算に係る定例報告において、電子カルテの導入状況及びHL7 International によって作成された医療情報交換の次世代標準フレームワークであるHL7 FHIR(Fast Healthcare InteroperabilityResources)の導入状況について報告を求める」ことが盛り込まれた(図4)。図4 診療録管理体制加算 施設基準の見直し
出典:中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》
なお、この診療録管理体制加算では、許可病床400床以上の病院に対しては医療情報システム安全管理責任者の配置及び院内研修の実施(情報セキュリティに関する内容を少なくとも年1回程度)を要件に加えるとともに、非常時に備えた医療情報システムのバックアップ体制を確保することが望ましいとされ、毎年7月の定例報告を求める、との文言を加えている。望ましいというのは必須・義務ではないが、次回改定では要件化される可能性が高いものと考えておく必要がある。また、許可病床400床以上の病院は義務化されている文言があるが、今回ご紹介した「医療情報化支援基金」の活用で標準規格準拠の電子カルテの導入が進むことで、義務化の対象も広げられることは予想がつく。これからの導入、更新においてはサイバーセキュリティ対策としての安全管理責任者の配置と院内研修は同時に行っていくことがポイントになってくる。診療報酬改定への対応のため、というだけではなく、患者情報を預かり、地域で共有するための必要最低限のマナーともいえる。
また、オンライン資格確認に関する評価(図5)も新設され、患者も含めた情報の相互交換の環境整備が診療報酬改定を通じて進められていく。ただし、常に意識しておかなければならないのは、患者のために重症化予防に資するように安全に活用する、ということが主体る目的であって、診療報酬のためではないということだ。診療報酬で評価されるということは、患者に負担を求めることであり、その負担に応じたメリットを患者に提供しなければならないことを忘れてはならない。それは、電子カルテの活用においても同じことだ。図5 オンライン資格確認に対する評価の新設
出典:中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》
令和4年度 診療報酬改定情報を公開しております。
詳しくは以下のURLよりご覧くださいませ。 (https://www.wiseman.co.jp/support/member/news/topics/2022sinryouhousyu.html)