2024.02.13
介護・福祉

2024年4月より地域包括支援センターの業務負担軽減を目的に「介護予防支援」の対象が居宅介護支援事業者へも拡大されることが決定しました!

【いままで】

介護予防支援の指定対象は「地域包括支援センター」のみになります。居宅介護支援事業者(以後、居宅)は地域包括支援センターより委託を受けて、介護予防支援を実施してきました。

【4月以降はどうなる?】

介護予防支援の指定対象に「居宅」が加わります。居宅は市町村から介護予防支援の指定を受けることが可能となります。

『介護予防支援の指定対象の拡大(介護保険法施行規則の改正)』【参考】改正介護保険法の施行等について(報告)_厚生労働省

介護予防支援の指定対象拡大に加えて、ケアマネ1人あたりのプラン件数の増加
現行の居宅介護支援費、介護予防支援費の増額も実施されます

✓ケアマネ一人当たりのプラン取り扱い件数増加

✓要支援者に対する件数換算を1/2→1/3へ変更

『介護支援専門員1人当たりの取扱件数』【参考】令和6年度介護報酬改定における改定事項について_厚生労働省

介護保険上、ケアマネ1人当たりが担当できる利用者数は上限が決まっており、上限を超えた場合は
実質減算扱いとなります。(約半分の報酬額)

✓居宅介護支援に対する基本報酬の増額

✓介護予防支援に対する基本報酬の増額

『居宅介護支援・介護予防支援 基本報酬』【参考】令和6年度介護報酬改定における改定事項について_厚生労働省

つまり、居宅介護支援事業所にとって今回の改定により収益増が見込まれます!

要支援者を受け入れるにあたりこんな疑問やお悩みはありませんか?

地域包括支援センター:業務負担軽減が図られ、地域住民に求められる総合相談や権利擁護などのニーズへの対応ができる
居宅介護支援事業所  :要支援から要介護の移行時において、同一のケアマネジャーによる、切れ目のない支援を行うことができる
ご利用者・家族  :要支援から要介護の移行時において、契約をし直す手間がなくなる

継続的な経営を行うためには継続的に利用者様にご契約していただくことが不可欠です。
今後の地域の高齢者人口の増加や社会的ニーズの変化を考慮し、需要の拡大を予測することが必要です。
受け入れる要支援者の数やサービス内容に基づいた適切な戦略を策定し、効率的な経営を目指していくことで持続可能な経営につながります。
また、今回の改正をきっかけとし要支援から要介護までを同一のケアマネジャーによる切れ目のない支援をおこなうことで質の高いケアプラン作成に寄与すると考えられます。

ポイントは業務増加の効率化

介護予防支援を引き受けることは、居宅介護支援事業所にとって収益増のチャンスですが、同時に業務量も増えることが懸念されます。
介護予防支援は、利用者のニーズに応じて柔軟に対応する必要があり、介護と同じようにケアプラン作成は必須となり事務作業も増えます。
これらの業務を効率化することで、スタッフの負担を軽減し、利用者に質の高いサービスを提供することができます。

そのために必要なことは?

デジタルツールの活用

・プランのデジタル化により介護記録や、情報の共有とアクセスが容易になる。

・ケアプラン作成や進捗管理のためのソフトウェアやアプリケーションの活用。

コミュニケーションの改善

・スタッフ間や関連する機関との円滑なコミュニケーションを確保するため、メッセージングやWEB会議などのツールを活用。

地域との連携

地域の関係機関や組織と連携し、情報共有や連携したケアの実現を目指す。

指定を受けるとなったらケアプラン作成するためソフト導入の検討も必要となります。

まずは、一度ワイズマンにご相談ください!

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ケアプランデータ連携システムも対応中!

「ケアプラン標準仕様」によるデータ連携により、居宅介護支援事業所とサービス提供事業所間で、異なる介護システム(ベンダ)間でもケアプランデータの交換が可能となります。

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