2019.11.07
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2020年度診療報酬改定に係る在宅医療その1、在支病の要件緩和を検討    厚労省

厚労省は11月6日、中医協総会を開催し、2020年度診療報酬改定に係る在宅医療その1として、医科・歯科・調剤の現状を確認し、見直しの方向性について議論した。

医科の在宅医療の連携では、主治医が他の医療機関に訪問診療を依頼した患者について、依頼先の医療機関が実施する訪問診療の期間は6ヶ月以上の長期に渡ることが多くなっていた。訪問診療の依頼先として、病院では「内科」30.8%が最も多く、「精神科」、「皮膚科」、「歯科」が続き、診療所では「内科」31.2%が最も多く、次いで「皮膚科」へ依頼している現状となっていた。在宅療養支援病院が増加傾向となっているものの、施設基準の24時間往診が可能な往診担当医の配置に関して、オンコール体制による要件緩和が検討された。歯科では、在宅等療養患者の口腔機能の維持向上を推進する対応が課題となっている。

調剤に係る在宅医療では、「在宅患者訪問薬剤管理指導料」と「居宅療養管理指導費」の合計の算定回数の実績が伸びている中、在宅業務の連携においては約18%でサポート薬局制度を利用していた。算定要件を満たさない臨時処方などのより「在宅患者訪問薬剤管理指導料」等を算定できない場合が全体で約17%あり、訪問計画によらず、医師の求めに応じた臨時の訪問薬剤管理指導の評価が検討事項になっている。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00045.html

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