新型コロナウイルス感染症対応、診療継続に関する臨時対応を容認 厚労省
厚労省は4月17日、新型コロナウイルス感染症対応に係る医療機関の開設手続等について臨時的な対応を容認した。病院、診療所等の管理者が、新型コロナウイルス感染症患者に対する診療等の医療活動に従事する場合又は新型コロナウイルス感染症に罹患したことを理由に一定期間診療に従事しない場合、当該管理者が必要に応じて一時的に管理者に代わる医師を確保する(複数の医師による協力を得て開院日毎に管理者に代わる者を確保することを含む)とともに、あらかじめ医療の提供に係る責任を明確にするときは、届出を行わずに当該病院等における診療の継続を認めて差し支えないとした。
■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/content/000622823.pdf
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