2019.07.08
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2024年4月の時間外労働規制の適用に向けて、働き方改革の推進を検討    厚労省

厚労省は7月5日、医師の働き方改革の推進に関する検討会を開催し、2024年4月に適用となる原則960時間以下とする医師の新たな時間外労働規制への対応に向けた関係機関の役割分担やスケジュール等、中長期の見通しについて議論した。

医師の働き方改革の推進にあたり、労働基準法体系において定める上限規制と医事法制・医療政策における対応を組み合わせ、医師の診療業務の特殊性を踏まえた対応が必要であるとした。上限規制の例外(年間1860時間以下)として区分する「地域医療確保暫定特例水準(B)及び集中的技能向上水準(C)の対象医療機関の要件」の設定や、「医師労働時間短縮計画や評価機能にかかる枠組み」などが今後の検討課題となっている。

B水準の対象医療機関の要件としては、医療の公共性、不確実性、高度の専門性等の観点から、地域医療に必須とされる機能を有する代替することが困難な医療機関・医師に限定し、管理者のマネジメント研修やタスク・シフティング等の医師の労働時間短縮に向けた対応がとられていること等が検討されている。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05505.html

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