2019.04.08
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薬剤師業務のタスク・シフティング、非薬剤師によるピッキングが可能と明示   厚労省

厚労省は4月2日、「調剤業務のあり方について」と題する通知を発出して、非薬剤師が実施可能なピッキング業務などの具体的な業務内容を明示した。

今回の薬剤師業務のタスク・シフティングは、薬局ビジョンに掲げる薬剤師の対人業務へのシフトを促す観点から、医薬品の品質の確保を前提として対物業務の効率化を図る目的があり、今回、非薬剤師の行える業務内容が明文化された。

具体的には、薬剤師の指示に基づく、当該薬剤師の目が届く場所で薬剤師以外の者が行う処方箋に記載された医薬品の必要量を取り揃える(ピッキング)行為、及び当該薬剤師以外の者が薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為を、薬剤師以外の者に実施させることが可能だとした。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/content/000498352.pdf

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