2024年4月の時間外労働規制の適用に向けて、働き方改革の推進を検討 厚労省
厚労省は7月5日、医師の働き方改革の推進に関する検討会を開催し、2024年4月に適用となる原則960時間以下とする医師の新たな時間外労働規制への対応に向けた関係機関の役割分担やスケジュール等、中長期の見通しについて議論した。
医師の働き方改革の推進にあたり、労働基準法体系において定める上限規制と医事法制・医療政策における対応を組み合わせ、医師の診療業務の特殊性を踏まえた対応が必要であるとした。上限規制の例外(年間1860時間以下)として区分する「地域医療確保暫定特例水準(B)及び集中的技能向上水準(C)の対象医療機関の要件」の設定や、「医師労働時間短縮計画や評価機能にかかる枠組み」などが今後の検討課題となっている。
B水準の対象医療機関の要件としては、医療の公共性、不確実性、高度の専門性等の観点から、地域医療に必須とされる機能を有する代替することが困難な医療機関・医師に限定し、管理者のマネジメント研修やタスク・シフティング等の医師の労働時間短縮に向けた対応がとられていること等が検討されている。
■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05505.html
【注目記事】
◆2019年度介護報酬改定Q&A、特定処遇改善加算の疑義を15問整理 厚労省
◆骨太方針2019原案を公表、2020年度改定に向けて調剤報酬の適正化を明記 政府
◆社会福祉法人の法人・施設間連携、協働化、大規模化の方策イメージを確認 厚労省
◆医療費にも使えるプレミアム付商品券の取扱い事業者となる上での留意点 厚労省
◆2020年度診療報酬改定において調剤報酬は大胆な改革の推進が必要と示唆 政府
◆認知症施策推進総合戦略における認知症の総合的な推進を確認 厚労省
【PICK UP】
◆IT導入補助金2019を活用したシステム導入のご案内
◆医療・介護連携サービス MeLL+(メルタス)導入事例