2019.07.29
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0402通知、調剤業務のあり方についての検討会における答申書を公表     日病薬

日本病院薬剤師会は7月25日、非薬剤師に実施させることが可能な業務の考え方が示された「調剤業務のあり方について(平成31年4月2日付薬生総発0402第1号)」を踏まえた、病院診療所薬剤師業務のあり方に関する検討会(本会)の答申書を公表した。

本会として、0402通知における調剤に関する一連の業務は、本来すべて薬剤師が実施するものであるが、医療の進歩に伴って薬剤師が行う臨床業務を充実させることを前提として、薬剤師の責任のもと、医療安全等に十分配慮し、検証と再現ができる形で、調剤業務の一部をやむを得ず薬剤師以外の者に補助させることは可能であるとの見解を示した。ピッキングに関しては、麻薬・向精神薬・毒薬等、取り扱いに注意が必要な薬剤が含まれることから、薬剤の特性等によって慎重に考慮すべきであり、薬剤師以外の者に実施させる場合には十分な配慮が必要であるとした。

■関連サイト: https://www.jshp.or.jp/cont/19/0725-3.html

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